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副業なのにこっそり副業をしているとマイナンバーで職場にバレてしまうって聞いたことがあるんですけど、本当ですか?

よく聞く話だよね。マイナンバーで役所が個人情報を管理しやすくなったことでこうした不安の声が上がるようになったみたい。
でもこれはデマ…というほどじゃないけどマイナンバー制度をちょっと過大に評価しすぎているね。
実際にマイナンバーが原因で副業がバレることはないんだ

本当ですか?
じゃあどうしてバレるなんて話が飛び交ってるんでしょう?
この記事からわかること
・マイナンバーが直接の原因で副業がバレることはありません!
・副業が職場にバレたなくなったから住民税の申告に注意しましょう
・副業がバレないためのちょっとしたコツについて
目次
マイナンバーで副業がバレると考えられている仕組み

マイナンバーが導入され、さまざまな場面でマイナンバーの記入や提示が求められるようになりました。
正直「めんどくさいな」と感じている人も多いはず。
役所の立場からすればこれによって国民の情報を管理しやすくなり、業務がスムーズに行くといったメリットがあるんです。
そしてこの点こそ、マイナンバーの導入時、それどころか導入後の現在でも反対や批判の後が上がっている理由でもあります。
要するに国民が番号で管理されてしまう、その人の個人情報を調べようと思ったら番号を入力するだけですぐにできてしまうというわけです。
これがマイナンバーで副業がバレると言われている大きな理由なんです。
これまで企業が従業員の副業の実態を把握するのは困難でした。
一人ひとりの生活環境や経済状態を確認するのは手間がかかりますし、プライバシーの侵害にもなります。
かといって「あついはあやしい、副業をやってるんじゃないか」と思ってもさしたる根拠もなしに問い詰めるわけにもいきません。

マイナンバーが導入されることで企業が従業員の収入などの環境を把握しやすくなったのでは?
と考える人が増えたのです。
企業では従業員のマイナンバーの提出を求めることが多く、その番号をもとに役所に従業員の収入状況や副業の実態を尋ねることができるというわけです。
以前なら住民の収入や仕事の実態などを役所がわざわざチェックするのはとても無理でしたが、マイナンバーの導入によってそれが可能になったというわけです。
この仕組みこそマイナンバーで副業がバレると言われる根本の理由です。
しかしこれは根本的な部分で勘違いがあります。
マイナンバーの反対意見のおもな理由であった「個人情報が容易に他人に読み取られてしまう」という問題点に配慮し、会社のマイナンバーの利用条件は非常に厳しく制限されています。
会社が従業員のマイナンバーを知ったからといって好き放題にその人の個人情報を入手できるわけではないのです。
では副業をやっているのか、会社からの収入以外に副収入を得ているのか?
といった問い合わせは利用可能な範囲に含まれているのか?
というと含まれていません。
もし、会社が役所にそのような問い合わせをしてもまったく相手にされませんし。
万が一そんなことをしたことが知れ渡ったら、その会社の信用問題にかかわるでしょう。
「あの会社は従業員のプライバシーを重視していない」なんて評判は個人情報を尊重する現代社会では大きなマイナスになりますよね?
このように「マイナンバーが導入されたことで個人情報が危機にさらされる」というイメージは必ずしも正しいわけではなく、とくに副業に関してはほとんど問題はないと考えてよいでしょう。
バレる心配があるのはむしろマイナンバー以外の原因です。
役所が会社に対して「この人は副業をしていますよ」と直接伝えることはよほど法に触れるような仕事をしていない限りはありえません。
会社側が「彼はもしかしたら副業をしてるんじゃないか?」という疑いを持たれるような情報・通知が役所から会社に行くことがあります。

注意するべきはこの点でしょう。
マイナンバー以外で副業がバレるパターンは?

マイナンバーが直接の原因で副業がバレることはありません。

ただ、マイナンバーが導入されたことで税務署がひとりひとりの収入の実態、具体的に言えば副業の実態を把握しやすくなったと言われています。
マイナンバーを利用すれば、その人がどんな仕事でどのような収入を得ているのかチェックしやすくなったからです。
そのためこっそりと副業をやって確定申告をしない、といったことをするとたちまち申告漏れや無申告の通知がきてしまうことになります。
とくにサラリーマンの場合、納税に関する手続きは会社がすべてやってくれますから、確定申告そのものの意識が薄い面があります。
副業をしているのに申告しなかった結果思わぬトラブルに巻き込まれてしまい会社にバレる、といったケースも考えられます。
この副業の確定申告についてはよく知られているように副業による年間の所得が20万円を超えた場合に必要になります。
報酬・給与を支払った側は給与支払い報告書を役所に提出しますから、役所が本腰を入れて調べれば副業をやっていることはすぐにわかります。
年間の副業の所得が20万円を超えた場合には必ず確定申告をしましょう。
逆に言えば確定申告さえしっかりしていれば副業が会社にバレる可能性は限りなく低くなります。
もうひとつ、これが一番副業がバレる原因とも言われているのが住民税の存在です。

会社員の場合、住民税も会社が申告してくれているわけですが、副業をやっているとこの段階で疑われてしまう可能性があるのです。
この点をもう少し詳しく見てみる必要がありそうですね。
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住民税が原因で副業がバレる可能性とは?

マイナンバーを導入したことで役所は所得のチェックや課税額の把握をしやすくなったと言われています。
本人が確定申告でマイナンバーを提出する一方でその人が勤務している会社も従業員のマイナンバーを提出することになります。
そしてこれらの申告に基づいて所得税、住民税が決定されるのです。
ですから、副業をやっている場合、本人が提出した所得額と勤務している会社が提出した所得額との間にギャップが生じ、それが課税額の違いとなって現れるのです。
税金とは稼げば稼ぐほど課税額が大きくなりますから、会社での給料額が同じ従業員でも副業で稼いでいる方が課税額が多くなるわけです。
所得税の場合は確定申告の際に副業の分を自分で納税することになるのでしっかり申告・納税さえすればバレる心配はないのですが、住民税の場合は会社に納税の通知書がいくため、そこでバレてしまう可能性が出てきます。
その通知書を見て経理の担当者が

あれ、こいつの住民税の額がずいぶん多いぞ、副業やってるに違いない
と疑うわけです。
そうなると副業の分の住民税まで会社が負担することになりかねないので看過するわけにはいかなくなりますよね?
その経理から本人の部署に副業の疑いが届けられ、問い詰められて白状せざるを得なくなる…というパターンになってしまうわけです。
住民税が原因で副業がバレないためのコツは?

ポイントは住民税の納税方法です。
所得税のように副業で稼いだ分は自分で納税すればよいわけです
そうすれば会社へ届けられる通知書には会社の所得分の課税額のみとなりますから、バレる心配はなくなります。
もともと住民税の徴収は給料から天引きされる、つまり会社が納税する「特別徴収」という形になっています。
副業で申告する場合に何もせずに申告するとこの特別徴収が適用されてしまうため、会社から疑われる結果になってしまうのです。
そこで申告の際には自分で住民税を納付する「普通徴収」を選択しましょう。
確定申告書には「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄が用意されています。
「給与から天引き」と「自分で納付」の選択肢がありますから、当然「自分で納付」を選んで提出するのです。

たったこれだけで住民税がきっかけで副業が職場にバレてしまうリスクを大幅に減らすことができるんです。
年間の副業の収入が20万以下の場合、確定申告をする必要はありませんが、住民税の申告は必要です。
本業で収入を得ている以上、副業の収入がごく少ない金額であっても住民税は課税されますし、特別徴収のままにしておくと会社から疑われてしまう恐れが出てきます。
必ず住民税の申告を行うこと、そしてその際には確定申告を同様に自分で納税する「普通徴収」を選ぶようにしましょう。
住民税の申告は確定申告と同じ2月中旬〜3月中旬の一ヶ月の間、書類は国税庁のサイトからダウンロードできるのでまずチェックしてみるとよいでしょう。
このようにマイナンバーが直接のきっかけで副業がバレることはありません。
あるとすればこれまで挙げてきたように納税に関する申告や手続きで不注意をしてしまったときくらい。
マイナンバーの導入により「こっそり副業して申告しない」が通用しにくくなったのでまず納税と確定申告に関する意識をしっかり持つこと、そして住民税の際に会社にバレてしまわないよう普通徴収への切り替えや申告を忘れないようにすることがポイントです。
なお、副業も給与所得の形で支払われている場合、住民税の納税は本業の会社に通知が行ったうえで特別徴収の形で納税されます。
ですからどちらも給与所得だからといって確定申告をしないと住民税の際にバレてしまう可能性がでてきます。
さらにこの場合、確定申告で普通徴収を選択した場合でも役所の側で特別徴収に切り替えてしまうケースがあると言われています。その方が手続きが簡便になるからでしょう。
ですからこのパターンで不安を感じている場合、とにかく副業がバレるリスクは徹底的に排除したい人は申告する税務署に相談してみるとよいでしょう。
相談して「副業してるんですけど、本業の会社にはバレたくないんです」と事情を説明すれば普通徴収にしてくれる自治体もあるそうです。
あとはもっと基本的な部分、いくら中のよい同僚が相手でも副業のことを話さないようにする、思わぬきっかけで副業がバレてしまわないよう気をつけるといった対策もほしいところです。
例えば、ネットオークションやネットショップで本名を掲載していたり、接客業でアルバイトしていると意外なところで同僚の目に触れてしまう可能性もあります。
マイナンバーとは直接関係がありませんが、ちょっと注意したい部分ですね。


