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こんにちは はちおうじパパです。
はちおうじパパ
改定のポイントを整理させていただくので、是非みなさんの参考にして頂ければ幸いです。

現状のおさらい
ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)とは、子どもの将来のために非課税で資産形成をサポートする制度です。
ジュニアNISAは日本に住んでいる19歳までの未成年であれば口座を作成することが出来ます。
※口座開設する年の1月1日時点で19歳であれば、その対象年度内に口座開設が可能です
法改正があり、ジュニアNISAが利用できる期間は、2016年から2023年までとなっています。
ジュニアNISAの口座は、名義は未成年者本人ですが、管理運用に関しては親などの親権者等が行います。※親権者等の同意を都度とれば、未成年者本人が金融商品の売買注文を行うことが可能です。
NISA制度の比較表

※1 NISA口座を開設される年の1月1日現在で満20歳以上の居住者等に該当するお客さまがお申込みいただけます。
※2 ジュニアNISA口座を開設される年の1月1日現在で19歳以下の居住者等に該当するお客さまがお申込みいただけます。
※3 別途、口座開設届出書が必要になります。2018年分以降の口座開設より、住民票等を不要としマイナンバーに一本化する手続きへと変更されました。
※4 SBI証券の取扱商品について、詳細はこちら
※5 NISAからつみたてNISAへのロールオーバー、つみたてNISAからNISAへのロールオーバーも制度上認められていません。
※6 災害時等を除き、途中で払出し(出金等)をされた場合には、生じた利益に対して遡及して課税されます。
SBI証券HPより引用
メリットの1つ目は、相続税対策になることです。ジュニアNISAを利用しなくても、教育資金は一括贈与の特例制度と都度贈与を合わせれば、1500万円以上の金額を非課税で子供に贈与することが可能です。
ただ便利なだけの制度はなく、一括贈与の特例制度を利用した場合、贈与を受けた側が30才までに使い切る必要があります。それだけでなく、1500万円は「合計1500万円」なので贈与する側の人間が何人いても合計額は変わりません。
また、都度贈与の場合も「子供が必要とするときに必要なだけ」という条件が必要となります。贈与税は、1年間で120万円以上を贈与した場合に課税されるので、新生児に「将来使うだろうから」と120万円以上のお金を贈与すれば、「新生児にそんなに教育資金は不要のはず」と課税されてしますという考え方です。
反対に、ジュニアNISAは0才名義でも条件なく年間80万円まで資金を提供することができます。相続税のことを気にする必要もないし、運用益は非課税となります。毎年80万円を5年間運用できれば、合計400万円の利益にも非課税、相続税も0円で次世代に渡すことができるのです。
ジュニアNISA口座を開設と合わせて、子供用に課税未成年口座を開設します。未成年口座ではありますが、自身の口座を持ち投資をしているという経験を積ませることが出来ます。また、当人が成人すればNISA口座を作り、そちらへ移すことが可能です。
日本家庭は、これまで欧米の国に比べて金融教育や投資教育をする場面が少なかったと思いますし。これからも公的な教育に期待するのは難しいと思います。
これからは一人一人が金融リテラシーを持ち、リスクとリターンを天秤にかけながら資産を増やす経験を積んでいく必要がある。
有名なトマ・ピケティさんの「21世紀の資本」でもある通りr>gであり投資の機会を積んでいないことはそのまま格差の拡大に繋がります。
自ら子どもに教育をする機会を作っていくのは真剣に考えなければならないことです。
ジュニアNISAの制度期間は2023年までなので、2023年以後はジュニアNISAの新規開設はできません。また、2023年以降に非課税期間(5年)が終了したら運用商品は、継続管理勘定というところに移し成人になるまで非課税で運用することが可能です。
継続管理勘定は、ジュニアNISAを利用していた未成年が成人になるまで非課税でジュニアNISAでの運用商品を所持できるという制度です。
なおジュニアNISA口座名義人の未成年が成人になればNISA口座を開設することができ、ジュニアNISAの商品はNISAに移すことが可能です。
口座名義人が18才になるまでは、災害などの特別な事情がない限り、払い出し期間以前までさかのぼった利益に対して課税されることになります。
上記の事項は、法制度の改定に伴い、途中引き出し可能となりました!
※ジュニアNISAが廃止される2023年以降可能
金融機関の変更ができないこともジュニアNISAのデメリットのいち面です。ジュニアNISAは金融機関の変更は現状の口座を廃止後、改めて変更先の金融機関に新規でジュニアNISA口座の開設という手間がかかります。。
既存のジュニアNISA口座を廃止する場合は、これまでの全ての利益が課税されます。それに加えて新規に1−2ヶ月時間をかけてジュニアNISA口座を開設する。
※上記は、2023年までで2023年以降は新規口座の開設は出来ないので注意下さい。
ただ、このデメリットもしっかり初めに口座開設会社を選んで入ればそこまで問題にならないと思います。
投資商品のリバランスが難しいことはデメリットの1つと考えられます。
ジュニアNISAは1年間で80万円の非課税投資枠がありますが、イギリスのISAと違い売っても非課税枠が戻ってくる仕組みではありません。(NISA全般にいえることです。)
通常の株式投資では、価格変動などの状況の変更に応じて売り買いを行いリバランスを行うのが通常です。
しかし、年間80万円の枠かつ買いのみで調整していくのはとても難易度が高いというか無理ゲーだと思います。
この対策としては、すでに商品内にリバランス機能がついている投資信託を選んでいくことでカバーすれば良いかと思います。
ここで改めてそのような商品を取り揃えている証券会社を選んでいくことが重要ですね!
改定のポイントを整理
2019年9月末時点のデータですが、ジュニアnisa34万円口座なのにたいし一般nisa1170万件・つみたてnisa170万件と明らかに制度利用率が低く新規口座開設が2023年までという法制度の改定が行われました。
この令和2年度税制改正大綱より下記の点が変更となり、より利用しやすい制度となりました。
- 投資可能期間は延長なし(2023年まで)
- 2024年以後はいつでも払い出しOKになる(ただし一度に全額出金が条件)
※下記、「20歳になる前にジュニアNISA制度が終了してしまう場合」の払い出し制限が撤廃される
※ジュニアNISA制度期間内に20歳になる場合は、下記の通りNISA/つみたてNISAへ移行となるのでもともと払い出しは可能
20歳になる前にジュニアNISA制度が終了してしまう場合
※20歳になる前にジュニアNISA制度が終了してしまう場合には、継続管理勘定で20歳になるまで非課税で保有することができます。

ジュニアNISA制度期間内に20歳になる場合
ジュニアNISA制度期間内に20歳になる場合には、20歳である年の1月1日に自動的にNISA口座が開設されます。開設のタイミングで、一般NISAにするか、つみたてNISAかどちらの口座にするのか選択が可能です。一般NISAを選択した場合は、ジュニアNISAの未成年者口座(非課税口座)内の金融商品については、NISA口座に移すことができます。

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それでは改定ポイントから考える改定後ジュニアNISA利用おすすめの人
さきほど確認した改定ポイントから下記の項目が当てはまる方は、ジュニアNISAのご利用をぜひ考えてみて下さい😁
つみたてNISA口座をお持ちの方はそちらの口座ほうが、非課税期間は長くなるので、優先的にはつみたてnisaから使うべきです。しかし、まだ投資資金に余裕があるのであればジュニアNISAでの運用を検討するのは有効な手だと思います!
ロールオーバー期間含め、長期で非課税期間を長く利用できるためお子さんの年齢が低ければ低いほど利用する価値がある制度と言えます。
まとめ
制度改正により、2024年以後はいつでも払い出しOKになるから、
- 一般NISA/つみたてNISAをすでに満額利用していてさらに余裕資金がある人
- 子どもの年齢がまだ比較的低く長期で運用が可能な方
は口座開設/運用のご検討をしてみてはいかがでしょうか?
また、長期積立ということで、投資信託の選びかたはつみたてNISAと同様です。そちらの情報をまとめたページもありますので是非、見ていってください。
くれぐれも、投資は余剰資金で運用してください。